サラリーマンが会社を辞めると、一定の条件を満たせば次の会社に勤めるまでの間「失業保険」を貰う事が出来ます。失業中は給料が貰えないので失業保険はとても助かりますよね。
しかし、中には「失業中にFXや株の取引をしたい!」という方もいるでしょう。
失業保険を貰っているときに、FXや株取引で利益が出ると失業保険の不正受給になってしまうのでしょうか?
以下で見ていきましょう。
失業保険の受給要件は?
失業保険は、雇用保険の被保険者期間や年齢・離職理由などによって異なりますが、90〜360日の間で給付を受ける事が出来ます。
但し、会社を退職してからハローワークに行けば、誰でも簡単に失業保険が貰えると思っている方もいるかもしれませんが、そういう訳では有りません。
失業者は、原則として以下の条件を満たしている事が必要です(雇用保険法第13条・15条)。
- 離職日前2年の間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある。
- 現在失業状態で、働く意思がある(求職活動※を積極的に行っている)。
※:原則として、失業認定日までの4週間で2回以上の求職活動が必要です。なお、自己都合による退職の場合は、失業してから3ヶ月間は基本手当が支給されず、また、失業認定日までに3回以上の求職活動が必要となります。
従って、家族の介護や病気、妊娠・出産などが原因ですぐに働く事が出来ない方の場合は、失業していると認めてもらう事が出来ません。
ちなみに、以下の様な状況の方も就業状態とみなされ、失業保険の給付は受けられないですよ。
- 就職が内定しているが、入社日までしばらく時間が有る
- 自営業を始める準備をしている
- 定年退職し、しばらく休養しようと考えている
- 実家で家事手伝いをしている
受給期間中にFXや株で利益が出たら不正受給!?
上記の通り、雇用保険を貰うには「失業中」で有る事が必要です。
失業中という事は、「労働の対価である給料を貰ったり、自営業による収入が無い」事を意味しています。
従って、失業期間中に仮に収入が有ったとしても、それが「労働によるものでなければ不正受給に該当しない」事になりますね。
では、FXや株取引による利益が有る場合は、労働とみなされるのでしょうか?
この点、通常はFXや株の取引は「個人の資産運用」であって労働ではないと扱われるため、収入があったとしても不正受給にはならないでしょう。
一般的に、給与所得と事業所得に該当する物以外は、労働による収入として扱われません。従って、FXや株取引による利益が有ったとしてもそれが事業によるものでなければ問題有りません。
そう考えると、失業して専業トレーダーになった方や失業前からFX法人を設立している方などは、ちょっと厳しいかもしれないですね・・・。
但し、「FXや株取引による収入は、不正受給に当たるor当たらない」と法律等で決まっている訳では有りません。ハローワークの担当者の判断に委ねられる部分もあるでしょうから、求職活動中にFXや株取引をしてもいいかどうかは、ハローワーク等で確認する事をオススメします。
万が一不正受給とみなされた場合は、受け取った失業保険は返還が必要ですし、場合によっては貰った金額の2倍相当額を請求される事も有る(雇用保険法第10条の4)ので、注意が必要ですよ。
まとめ
いかがでしたか?
失業保険を貰っている期間中に、アルバイトをしたり自営業を始めると失業保険が貰えなくなりますが、FXや株取引で利益を得る事は基本的に問題有りません。
余剰資金が有る方の場合は、求職活動をしながら資産運用をするのも良いかもしれないですね。但し、資産運用に没頭するあまり就職が遅れるという事は避けて下さいね!
ちなみに、アフィリエイト(※)やドロップシッピング等のネットでの収入が有る場合は、不正受給として扱われる事も有り得る様です。これらで収入を獲得するには、それなりの労働時間が必要ですからね。
※:ブログを書いていてお小遣い程度の収入がある位であれば、不正受給として扱われない様です。