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FXで経費を計上する際には領収書は必須!経費の効率的なまとめ方も伝授!

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領収書はなぜ必要なのか?記事のサムネイル

確定申告と切っても切れない関係なのが領収書です。

  • そもそもなぜ確定申告をするのに領収書が必要なのでしょうか?
  • 領収書がないと経費として認められないのでしょうか?

ここでは、FXで経費を計上する際の領収書について、必要性や効率的なまとめ方などを紹介していきます。

目次

領収書の必要性や保存について【なぜ領収書が必要なのか?】

そもそも、領収書はなぜ必要なのでしょうか?

それは、所得が「収入から経費を引く事で算出されるから」です。

FXの場合、収入に関しては取引記録があるので簡単に把握出来ます。しかし、FXで収入を得る為に必要となった経費については通信費や書籍代、セミナー参加費、交通費など様々なものが有り、自分で集計しなければなりません。

ここで、領収書が無くても経費が認められるとすれば、みんな適当に経費計上して税金を低く申告してしまいますよね()。しかし、税務調査が入ったときに領収書が無い場合、「これだけ経費がかかりました」と調査官を説得出来るでしょうか?難しいですよね・・・。

:平成26年1月以降は、白色申告者(事業や不動産貸付を行う者)にも記帳・帳簿保存義務が課されています。逆に言うと、それ以前は帳簿が必要無かったので、手元に何も資料が残っていない方も普通にいたようです。

お店等が発行してくれた領収書をきちんと保存しておけば、税務調査の際にそれを調査官に見せてFX取引に必要だった事を説明すれば終わりです。つまり、領収書はそれが必要経費だったと証明するための証拠という訳ですね。

従って、FXをする上で必要となった経費については、可能な限り全ての領収書を貰って保存しておく事が必要なのです!

:領収書が有れば何でも経費として認められる訳ではないです。あくまでもFXで利益を得る為に必要だったものに限られます。

参考にどうぞ
【完全保存版】FXの必要経費として認められるもの・認められないものまとめ! FXの所得について確定申告をする際に、取引利益から必要経費を引く事ができるのですが、必要経費って一体何なのでしょうか?何が必要経費として認められて何が認められないのか、なかなか判断が難しいですよね。例えば、FX関連のセミナー代やパソコンの購入費用、自宅の家賃などetc...ここでは、FXの必要経費として認められるかどうかについてわかりやすく解説していきます。

確定申告時に領収書を提出する必要は無い!

確定申告をする際には「必要経費の領収書を申告書とセットにして税務署に提出しないといけない」と思っていませんか?

そんな事は有りません!これは、意外にも多くの方が誤解されている様ですね。

FXに関して確定申告をする際に提出が必要な書類は、以下の様にあらかじめ決められています。

  • ①確定申告書B
  • ②所得税申告書第三表(分離課税用)
  • ③先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
  • ④申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)・・・損失の繰越をする場合に必要

①~④の申告書は「【申告書用紙】|国税庁」でそれぞれダウンロード出来るので必要に応じて利用して下さい。

参考:以前は「FXの取引履歴の分かる年間取引報告書」も提出書類として必要でしたが、2019年年分の確定申告から提出不要になりました。

計算明細にはどんな費用がかかったのかを書く必要が有りますが、確定申告時に領収書の添付は求められていません。

では領収書はどうすればいいのでしょうか?

答えは、確定申告後5年間(*)、領収書を手元に大事に保管しておく!です。(参照元:No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度|国税庁

* 個人で青色申告者ではない場合。法人や個人の青色申告者は7年。もっと言えば、どんな人でも7年保存しておく方が良いことは良いです。

なぜ5年間なのかというと、確定申告をすると後日申告内容に関して税務調査が入る事が有るのですが、最大で過去5年分(悪質な脱税の場合は7年)まで遡って申告をし直さなければなくなるケースがあるからです。(参照:財務省-更正・決定の除斥期間、更正の請求期間

つまり「税務調査時に税務署の職員に領収書を見せて説明が出来るように、領収書を保存しておかなければならない」という訳ですね。

なお、たまに申告書提出時や提出後1〜2ヶ月間税務署から何も言われなかったからといって、「自分の申告は問題無かった」と思っている方がいますが、それは違います。

申告書提出時(書面提出の場合)には、税務署の方は内容を確認しないですし、提出後1ヶ月程度で連絡が有るのは、申告書上明らかな形式や計算間違いが有る場合のみです。

参考:税務署や提出する日にもよりますが、申告書の受付をしてくれるのはアルバイトの方というケースが多いです。

実際に経費の金額が認められたのかどうかは、税務署から「OKです!」と連絡が有る訳では無いので分かりません。とはいえ、申告書を提出してから税務署から連絡がなく、数年たっても税務調査の連絡が無いので有れば、「税務署としては問題無かった」という事でしょうね。

領収書が出ないものはどうする?紛失した場合は?

基本的に、FXに関する経費は全て領収書を取っておく様にすべき事は上で述べました。しかし、中には以下の様に(通常)領収書が出ない様な取引も有りますよね。

  • 電車やバスの運賃
  • 会議中に相手へ出す為に自販機で買った飲み物代
  • 打ち合わせ時に代金を割り勘した場合
  • 取引先に不幸があった際の香典や、お祝い事があった際のご祝儀
  • インターネットでカード決済をした場合

また、他にも取引時に領収書は貰ったものの、後になって紛失してしまった様なケースもあるでしょう。

これらの場合、経費は一切認められないのでしょうか?いえ、そんな事はありません。

領収書が無い場合は、出金伝票を書いて領収書代わりに残しておけばOKです。文房具屋さんやホームセンターに行くと出金伝票が売っていますよ。

なお、出金伝票をわざわざ買って来なくても、メモ書きの様なもので構いません。

重要なのは、経費を支払った際の情報(日付・相手先・金額・内容)が分かるという事です。従って、これらが分かるのであれば、メモ書きでもOKですよ。

ちなみに、最近は電車やバスにICカード(SuicaやPitapaなど)を使って乗車する方が非常に多いです。また、有料道路を利用する際にETCを使って後で料金を支払う方も多いですよね。

これらの場合、基本的にクレジットカードでの決済になるので領収書がありません。また、FX用と生活用で使用するカードやETCを分けている場合は問題ないですが、ごちゃごちゃになっている方が多いでしょう。

この場合は、ネットで利用明細を表示させて、どれが必要経費なのかを区別する様にしましょうね。

なお、自宅でFX取引をしている方は下記記事もぜひ御覧ください!ごちゃまぜにしていると結構税務調査で指摘されますよ。

参考にどうぞ
何割までOK!?自宅でFX取引をしている時の経費の家事按分! FX取引にかかる必要経費といえば、通信費やセミナー参加費、書籍代、家賃、高熱費・FXのために購入したパソコン代(減価償却費)などが主なものです。しかし、自宅で作業をしている場合に、通信費などの様に生活と密着しているものを家事按分せずに経費計上するのは危険です。

FXで経費計上する際、領収書の宛名(名前)はどうする?

領収書の宛名については、どうすれば良いのでしょうか?

最近は聞く事が減りましたが、一昔前まで領収書の宛名に「上様(うえさま)」と記載してもらう方が非常に多かったです。上様はもともと相手を敬う際に使う表現で、目上の人を名前で呼ぶのが失礼に当たるから「上様」と呼ぶ様になったと言われています。

「上様という記載でOKなのか」と聞かれると、基本的にはNGです。上様は、特定の個人を表す言葉ではないですからね、その領収書が誰に対して書かれたものなのかが分かりません。但し、税務署の人は宛名が「上様」になっていたからといって、すぐに経費性を否定する事はないでしょう。

また、同様の理由で宛名欄が空欄の領収書も基本的にはNGですが、空欄という理由だけで税務署の方に否定される事はないでしょう。

しかし、上様と書いてもらったり空欄にしてもらうメリットも特にありません。領収書を貰う際は、”自分の名前(名字だけで構いません)“や”個人事業主であれば屋号“を書いてもらう様にしましょう。

FXの経費はエクセルで一覧に!効率的にまとめましょう

年明けになって、確定申告の準備で焦っている方がよくいますが、FXをしている方は時間を無駄にしたくないですよね。確定申告に負われている間にも相場は動き続けています。

そこで、確定申告時期(2月16日〜3月15日)になって焦らない様に、前もって日々の経費をまとめておく事をオススメします。経費をまとめると言っても、何も難しく考える必要はありません。お小遣い帳をつける感覚で、エクセルに経費を記入していけば良いのです。

例えば、以下の様な集計の仕方でも良いでしょう。確定申告時に自分が見やすければそれで良いと思いますよ。

経費のExcelでの集計の仕方

まとめ

FXに関する確定申告をする際に、領収書はどこにも提出する必要はありません。

しかし、経費を集計する際に領収書が無いとその集計が合っているのかどうか分からないですよね。また、税務調査があった際に、領収書が無いと実際にかかった経費である事の証明が困難になります。

領収書は可能な限り残しておき、確定申告時期に色々なところから探して出して来るのではなく、毎日しっかりと管理して申告時期に余計な手間暇がかからないで済む様にしておきましょうね。

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