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FXの利益が20万円以下なら確定申告は不要。住民税の申告も不要?

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「FX(外国為替証拠金取引)で生じた利益が年間20万円以下なら確定申告は不要」

という話を聞いた事の有る方は多いのではないでしょうか。

どういう流れで確定申告が不要になっているか知っていますか?また、確定申告が不要になった場合は住民税についても申告をしなくて良いのでしょうか?以下で見ていきましょう。

目次

FXの利益が年間20万円以下なら税務署での確定申告は不要!?

「FXの利益が年間20万円以下の方は所得税の申告をしなくても良い」、という話は一体どこから来ているのでしょうか。

理由は年末調整にあります。

会社から給与をもらって生活をする「給与所得者」については、給与の支払者である雇い主が年末調整をして所得税を確定し、納税も代わりに済ませてくれます。従って、(原則)給与所得者は確定申告をする必要が無いと言われるのです。

参考:医療費控除を受ける方や、初めて住宅ローン控除を受ける方は年末調整を受けた後で確定申告をする事になります。

但し、例外が有ります。以下のいずれかに当てはまる方は自分で確定申告をしなければならないのです。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

2番目に「給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円を越える人」という条件が有りますよね。これが、FXの年間利益が20万円以下の人は確定申告をしなくてもいい、と言われる所以です。

参考:年金所得者についても同様です。(参照元:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

従って、会社から給与(若しくは退職金)を貰っていて、その会社での給与以外に20万円超の所得が有る方は確定申告が必要となります。

但し、これはあくまでも給与所得者の話です。個人事業主や不動産賃貸業などを営んでいる個人の方に本業以外でFXの利益が有る場合は、それも含めて確定申告が必要です。FXの利益が20万円以下だからといって、FXの利益分を省いて申告する事は出来ません。

なお、所得は基本的に「収入-必要経費」で計算されます。従って、FXの取引で生じた収入が20万円を越えていたら即確定申告が必要という訳ではなく、「通信費や手数料など収入を得るのに必要な経費を差引した後の金額が20万円を越えているかどうか」で申告の要否を判断をします。

主婦や学生、家事手伝いの方もFXで利益が出たら確定申告が必要?

給与所得者や自営業の方等の確定申告について紹介しましたが、主婦や学生、家事手伝いをしている方、つまり「親や配偶者の扶養親族」はFXから生じた利益に対して確定申告は必要なのでしょうか?

この点、主婦等についてはFXを含む所得が年間で48万円超の場合に確定申告が必要となります。また、所得が48万円を越えている場合は、扶養に入る事が出来ないので注意が必要です。

住民税はFXの利益が有れば金額に関わらず申告が必要!

上で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要だと書きました。しかし、これはあくまでも所得税の話であって住民税は別です。

住民税には、所得税の様に「所得が20万円以下であれば確定申告を不要」とする規定が無いので、所得の大小に関わらず申告が必要です。

参考:給与所得者に限らず、住民税の基礎控除は43万円です。従って、43万円を越える所得の有る方は申告が必要です(他に所得控除が無い場合)。なお、住民税所得割は「総所得金額が45万円を越えていない限り課税されない」とする地域も有るので、その場合は45万円が基準となります。

FXでの利益が有る方は所得税の確定申告が不要だっとしても、お住まいの市町村役場の窓口に行って住民税の申告をする様にしましょうね。なお、申告期限は3月15日です。申告期間の開始日は、市町村によって2月1日や2月16日など異なる様なので、確認する様にして下さい。

参考:住民税の申告書は記載方法が若干ややこしいです。持ち帰って書くのではなく、窓口で担当者に説明を聞きながらその場で書き終えた方が良いでしょう。

ちなみに、収入が全くのゼロの方でも住民税の申告は必要です。申告をしないと、住民税や国民健康保険料の金額が確定出来ないですからね(申告が無い場合は、「所得不明」という扱いになります。)

収入がゼロの方は申告しなくても特に罰則は有りませんが、「住民税の申告がされていないですが、昨年の収入はどんな感じでしたか?」という内容のお尋ね文書が届く事になります。

FXの利益を申告しなかったら、税務署にはすぐばれる

FX取引が個人でも出来る様になった当初、所得税や住民税の申告漏れが多発していました。

税務署としては確定申告をしてもらわないと、納税者がFXで利益を得ているかどうかが分からないので、申告をしていない方がいても発見する事が出来なかったからですね。{日本の税制は原則として申告納税方式(簡単に言うと、税金を支払う必要がある人は自ら申し出て下さい!という制度)を採用していますからね。}

そこで、FX取引を取り扱っている金融商品取引業者は、客が1年間に行った取引による損益やスワップ損益などを記載した支払調書を税務署へ提出しなければならなくなりました(2009年1月1日以降。)

参考:特に金額制限は設定されていないので、1年間に行った全ての取引について支払調書に記載される様です。

これにより、FXによる利益が有るにも関わらず所得税の申告をしなかった場合は、すぐに税務署にバレる事になりました(税務署にバレても、給与所得以外の年間利益が20万円以下なら、対税務署的には問題無いですけどね。)

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FXの利益を申告漏れした場合の住民税への影響

FXの取扱業者から税務署に支払調書が提出されるので、FXによる利益は税務署にすぐばれます。

しかし、この支払調書は税務署から市町村へ転送される訳では有りません。従って、所得税の申告が不要な方は、支払調書が税務署に提出されるからといって、市町村役場で即申告漏れが発覚するという事にはならないでしょう。

但し、今後マイナンバーの普及により、支払調書などが役所間で共有される事も考えられます。

所得税の申告が不要な方に関しては、どの様な経緯で住民税の申告漏れが発覚するのかは分からないですが、無申告が発覚した場合は過去3年分の申告をする必要が有ります。

所得税が無申告だった場合は過去5年分の申告が必要ですが、なぜか住民税は期間が短いですね(地域によって多少扱いに違いがある様です。)

参考:地方税法上、更正又は決定の期限は法定納期限の翌日から5年ですが(時効も5年)、賦課決定が出来るのは法定納期限の翌日から3年です。(地方税法第17条の5第1項・3項)

そして、過去の申告が必要となった場合、本来納付すべきだった税金だけでなく、延滞金や加算金が課されます。加算金は、申告をしなかった場合の「不申告加算金」や取引を隠蔽・仮装していた場合に課される「重加算金」などです。

参考:国税は延滞税や加算税の様に「○○税」と呼びますが、住民税は延滞金や加算金の様に「○○金」と呼びます。呼び方は違いますが性質は同じです。

過去には億単位での申告漏れ(脱税)を指摘され、逮捕された方もいます(関連記事:FXのド派手な脱税事件のまとめ~最悪逮捕の可能性もアリ!)。数万円の利益を申告漏れしたからといって逮捕はされませんが、納税は義務です。しっかりと申告をする様にしましょうね。

まとめ

サラリーマンがFXで年間20万円以上の利益を得たり、専業主婦がFX等で38万円以上利益(所得)を得ると、確定申告をしなければならない事が分かりましたね。

一方で、利益が年間20万円以下の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は利益金額に関わらず必要です。

「金額が小さいから」と住民税の申告を怠りがちですが、しっかりと申告・納税をする様にしましょうね。

なお、副業を禁止している会社は多いですが、住民税の申告方法によってはFXをしている事がバレるケースが有るので注意が必要です。

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